自動入金と窓口併用「窓口は無料で」/明細書発行で疑義解釈
厚生労働省は3月29日に発出した2010年度診療報酬改定に関する疑義解釈(その1)で、患者の一部負担金について、窓口での会計と自動入金機を併用している場合の明細書発行について見解を示した。明細書発行機能が付いていない自動入金機での支払いの場合は、患者からの求めに応じて発行すればよく、有料発行で差し支えないが、窓口で支払う患者に対しては全員無償で交付する必要があるとした。その場合、無料発行義務を免除される「正当な理由」に関する地方厚生局長への届け出は「自動入金機の改修が必要」に「○」を付けた上で、自動入金機を利用する患者に対してのみである旨を付記する必要があるとした。
常勤医師がすべて高齢などの理由で、レセプトの電子請求が免除または猶予されている診療所については「明細書の発行義務はないが、発行されることが望ましい」とした。明細書発行を希望しない患者の意向確認については「必ずしも書類で行う必要はない」とした。
明細書を無償発行している診療所の再診料に加算できる「明細書発行体制等加算」(1点)については、明細書が不要とした患者に対しても「算定可」としたほか、明細書としてレセプトを交付している場合でも「個別の点数が分かるように必要な情報を付した上で交付していれば差し支えない」とした。
●急性期看護補助加算「必ずしも夜勤必要なし」
10年度改定で新設された「急性期看護補助体制加算」などの要件となる看護補助者の配置については「各病棟の入院患者の状態等保険医療機関の実情に応じ、曜日や時間帯によって一定の範囲で傾斜配置できることとしている」とし、必ずしも看護補助者が夜勤をする必要はないとした。
療養病床で急性期病床や在宅からの受け入れを評価する「救急・在宅支援療養病床初期加算」については、同一医療機関の一般病床から療養病棟へ転棟した場合でも「その他の要件を満たしていれば1回に限り算定可」とした。介護療養型医療施設や診療所の入院患者を受け入れた場合は「算定できない」とした。(3/30MEDIFAXより)