総合確保方針に意見 医療・介護の公的保障を明記せよ  PDF

総合確保方針に意見 医療・介護の公的保障を明記せよ

 
 医療・介護総合確保法が順次施行されている。6月25日には同法に基づく「改正地域介護施設整備法」(地域における医療及び介護を総合的に確保の促進に関する法律)が施行された。同法では、厚生労働大臣が「総合確保方針」を定め、その下に都道府県や市町村が計画を策定することとされ、これが新たに造成される基金や、今後の地域医療構想や介護保険事業(支援)計画の内容に影響を与えることになる。
 今回、国は「総合確保方針に盛り込むべき事項について」の意見募集を8月8日から実施。協会は、総合確保方針における「基本的な方向」について、21日に意見提出した。
 意見では、総合確保法は医療・介護分野における給付抑制をすすめるものであり、「川上」から「川下」へ一定期間内に、不可逆的に患者を流す医療・介護提供体制改革を中心とする。「入院難民」「介護難民」「看取り難民」を生むことが危惧される。医療・介護連携や「切れ目なくサービスが提供される体制」の実現を否定するものではないが、現在の政策を転換しない限り、必要な医療・介護は保障されない。ついては、総合確保方針に次の事項を明記するよう求めた。
 総合確保方針は、国・地方自治体の責任で必要な医療・介護サービスを、必要な人に必要なだけ、確実に保障するための方針であること。急性期・回復期・慢性期といった、政策側の都合で患者の病気を分別し、移動を促す政策ではなく、個々の患者の病態や生活環境に応じ、入院・入所・在宅での療養を保障するものであること。また、その保障の責務を、国・地方自治体が担うものであること。

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