経営対策セミナー開く/医療機関で使える助成金制度を解説
京都府保険医協会は4月16日、経営対策セミナー「医療機関で使える助成金制度について」を、桂好志郎社会保険労務士を講師に開催した。
桂氏は、職安行政というと失業保険というイメージが強いが、今では、労働者の雇用継続が困難となる場合に一定の給付が行われ、失業の予防、労働者の能力開発などの事業も行っている。事業主として負担している1000分の3の保険料をいかに活用するかについて解説したいと述べた。
主な概要は以下の通り。
職員を一人でも採用すると「労災保険」、要件に該当すると「雇用保険」の適応事業所になる。
雇用保険の加入手続きを怠ったためのトラブルが多発している。雇用保険の資格取得日は、最初に出動すべき日と法律で定められており、試用期間を除くとかパート労働者を除くとか、事業主が恣意的に定めることはできない。
助成金を請求する際には、加入期間が要件等になるため、手続きは適正に行うこと。
トラブルを避けるために、1年に1回は職安に対して被保険者台帳を請求して確認すると良い。
助成金を受けるために、虚偽の申告をしてはいけない。実際の雇用管理に即して助成金を申請すること。
医療機関で使える助成金の具体的なものとして、(1)高年齢雇用継続給付、(2)中小企業定年引上げ等奨励金、(3)育児休業給付、(4)中小企業子育て支援助成金、(5)両立支援レベルアップ助成金(代替要員確保コース)、(6)中小企業雇用安定化奨励金―などについて解説した。なお、助成金制度は毎年のように変更されるので、ハローワーク等で確認することが必要であるとした。
※当日のもようは保険医専用サイトで視聴できる。本紙2691号「理事提言」で助成金の概要を解説。