経営対策セミナー マイナンバー導入に伴う医療機関実務  PDF

経営対策セミナー マイナンバー導入に伴う医療機関実務

税理士まかせだけにはできない

 2015年10月より個人番号および法人番号が通知され、2016年1月には順次、利用が開始される「マイナンバー制度」。医療機関では、雇用しているスタッフの雇用保険や健康保険・厚生年金保険などの社会保険関係の手続書類のほか、年末調整や源泉徴収票などの税務関係書類には、スタッフ本人だけでなくその扶養者の番号記載も必要となり、その収集が求められます。また、個人番号を扱う全ての事業者は、特定個人情報取扱事業者となり、適切な管理も求められます。
 今セミナーでは、マイナンバー導入に伴い、医療機関で必要となるマイナンバーの収集から管理までの留意点について、分かり易く解説します。
日 時 7月23日(木)午後2時〜4時
場 所 京都府保険医協会・会議室
講 師 ひろせ税理士法人所長 花山和士税理士
対 象 会員、事務長、経理担当者、その他関係職員の方 要申込・定員50人
    ※会場の都合上、1医療機関2人まで
協 賛 有限会社アミス

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