細菌性髄膜炎の処置遅れ1億8000万円賠償/岐阜県と両親、和解へ
岐阜県立多治見病院で細菌性髄膜炎の処置が遅れたため男児に障害が残ったとして、両親が岐阜県と医師に損害賠償を求めた訴訟は6月17日、名古屋高裁(岡久幸治裁判長) で県などが謝罪し賠償金を支払うことで和解する見通しとなった。県、両親側がそれぞれ明らかにした。
賠償額は1審の名古屋地裁判決が支払いを命じた約1億8000万円で、6月末の県議会で承認後、正式に和解が成立する。
1審判決は、2001年12月に高熱のため同病院に入院した男児に対し、「医師は入院当初から細菌性髄膜炎を疑い、髄液検査などを行うべきだった」と過失を認定。脳障害で手足が動かなくなったなどとして、県と医師に賠償を命じた。
その後、県側が控訴し、高裁が08年3月に和解案を提示していた。【共同】(6/19MEDIFAXより)