紙レセプトで請求される方へ 3月末迄に届出を
本紙第2730号6面「4月以降も紙レセプトで請求する場合は届出が必要」の見出し及び記事中の「4月」は「8月」の誤りです。訂正してお詫びいたします。
8月以降も紙レセプトで請求できる医療機関が従前通りの請求を行う場合は、3月31日までに支払基金及び国保連合会へ届出が必要です。詳細は2月22日発行「グリーンペーパー」No.162でご確認下さい。
〈紙レセで請求できる医療機関〉
(1)09年11月26日時点で手書き請求の医療機関、(2)常勤の保険医がすべて65歳以上で電子レセプト請求の体制がない医療機関、(3)電子レセプト請求に対応していないレセコン使用の医療機関でリース期間や償却期間の終了まで(09年11月25日以前の契約で、最長5年間か2015年まで)