管理栄養士配置に係るアンケート調査を再実施
小規模病院にも配慮が必要
2012年4月の診療報酬改定で、「栄養管理体制」の実施が、入院基本料等入院料の算定にあたっての必要要件とされ、管理栄養士配置も義務化された。改定前に「栄養管理実施加算」を算定していなかった医療機関に対しては、管理栄養士配置について経過措置が設けられているが、2014年4月からは、完全に義務化される予定となっている。
入院加療にあたって栄養管理が必要なことはいうまでもないが、患者の病態、医療機関の形態等をまったく考慮せず、画一的に義務化されたことは、乱暴な改定だったと言わざるを得ない。
また、2014年4月改定に向け中央社会保険医療協議会では、有床診療所における栄養管理について議論が持たれたが、病院に対しては議論の俎上にすら上がっていない。
そこで、協会では、12年改定直後に京都府内の入院医療機関を対象に、管理栄養士配置の義務化に係るアンケート調査を行った(第2829号で報告)が、約1年が経過した今回、許可病床数60床以下の小規模病院を対象に、再度同様のアンケート調査を行った。
今回の調査では、管理栄養士配置が義務化されれば入院機能閉鎖も考慮すると2病院が回答。地域医療への影響が危惧される結果となった。(結果は3面掲載)