第4期計画の介護保険料、年度ごとに算定可/2次補正受け厚労省  PDF

第4期計画の介護保険料、年度ごとに算定可/2次補正受け厚労省

 政府は1月30日の閣議で、2009−11年度までの第4期介護保険料の基準額を年度ごとに算定できるようにする「介護保険法施行令の一部を改正する政令」案を了承した。2次補正予算で次期介護報酬3.0%引き上げに伴う保険料増の軽減措置が盛り込まれたことから、介護保険事業計画期間(3年間)ごとに決める65歳以上の第1号介護保険料を、第4期計画(09−11年度)に限り年度ごとに算定できることとする。施行は4月1日から。

 2次補正予算では、プラス改定による介護保険料について09年度は全額、10年度は2分の1を補助することとしている。交付金は初年度に一括して支払われるため、市町村の裁量で各年度の保険料の基準額を決めることができるようにする。(2/2MEDIFAXより)

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