第2号被保険者の負担率は30%に/第4期介護保険事業計画で政令改正
政府は10月21日の閣議で、介護保険法施行令と国庫負担金の算定などに関する政令の一部改正を了承した。税制改正に伴う介護保険料の激変緩和措置の終了により、保険料額が上がる人に対し、2009−11年度まで同水準の軽減措置を講じる。また、第4期介護保険事業計画(09−11年度) での第2号被保険者(40−64歳) の負担率を30%とする。施行は09年4月1日。
介護保険料の軽減措置の対象となるのは保険料負担段階が「第4段階」で、前年の公的年金などの収入額と所得の合計額が80万円以下の第1号被保険者。第4期計画期間中、市町村の判断で保険料を引き下げることができる。第2号被保険者の介護保険財政の負担割合は、第3期計画(06−08年度) の31%から、30%に改める。(10/22MEDIFAXより)