社会医療法人制度見直し案、他県進出も可能/厚労省
厚生労働省医政局指導課は9月22日の社会保障審議会・医療部会で、社会医療法人制度の見直しを提案した。現行制度では、社会医療法人認定後の事業拡大などで法人がそれまでに病院を開設していない都道府県に進出しようとした場合、医療法の規定によって認定が取り消しになる。このため見直し案では認定後の事業拡大・縮小にも柔軟に対応できるよう制度を見直す考え。
井上誠一指導課長は部会で、社会医療法人が新たな都道府県に進出して病院などを開設した場合も、認定取り消しを3年間猶予し、猶予期間中の実績が社会医療法人の認定要件を満たせば、取り消しは行わないとの提案を示した。
●取り消し後の課税「一定の歯止め必要」/井上指導課長
現行制度では、社会医療法人の認定が取り消されると、法人税法上で非課税となっていた本体業務について、認定期間中の所得累積額が課税され、取り消しとなった会計年度に算入される。井上指導課長は、取り消しとなった場合に課税対象期間が際限なくさかのぼることになり、医療法人の存続に関わる問題だとの認識を示し、「一定の歯止めが要る」と遡及期間を制限する考えを提案した。出席委員から反対意見はなかった。(9/26MEDIFAXより)