短期証発行は子どもに限定せず
市町村判断で可能と政府答弁
政府は1月20日、国保世帯主が市町村窓口で、その世帯の被保険者が医療を受ける必要があり、医療費の一時払いが困難であることを申し出た場合には、子ども以外でも緊急的対応として、市町村判断で短期証を発行できるとした答弁書を閣議で決定した。これは昨年10月の、子どもに医療の必要性がある場合の短期証発行についての厚労省通知が、子どもに限定するものなのかをきいた小池晃参院議員の質問主意書に対するもの。
答弁書は、上記の窓口での申し出があった場合は、保険料を納付することができない特別な事情に準ずる状況にあると考えられるとし、市町村の判断で短期証の発行ができるとしている。一方で、同日付の厚労省国保課事務連絡には、答弁書の趣旨は資格証運用の考え方を変更するものではなく、緊急的対応による短期証交付した場合は有効期間内で、保険料を納付できない特別な事情を精査し、認められない場合には、あらためて資格証を交付するとしている。