短期入所療養介護で見直し案/厚労省  PDF

短期入所療養介護で見直し案/厚労省

 厚生労働省は10月17日の社会保障審議会・介護給付費分科会に、2012年度介護報酬改定で短期入所療養介護の評価を見直すことを提案した。医療の必要性の高い利用者や、緊急的な受け入れの促進を図る。 現在、病院や診療所での短期入所療養介護については、医療の必要性の高い利用者を受け入れた場合に「重度療養管理」を算定することができる。厚労省は、介護老人保健施設での短期入所療養介護についても、医療の必要性の高い利用者を受け入れた場合に対する評価の導入を提案した。

 このほか、他の短期入所療養介護事業所と連携して緊急利用者を受け入れた場合を評価する「緊急短期入所ネットワーク加算」について「緊急的な受け入れに対して効果が見られない」として廃止し、新たな評価を創設することも提案した。居宅サービス計画に位置付けられていない緊急利用者を受け入れた場合に対する評価で、1人1月当たり7日程度を支給限度とすることや、緊急の受け入れに当たっては▽すでに受けている予約を調整してベッドを確保する▽ベッドの調整がつかない場合は紹介可能な連携事業所をあらかじめ確保しておくこと─を要件に挙げた。

 居宅療養管理指導に関する見直しにも言及。医師らによる居宅療養管理指導について、介護支援専門員らへの情報提供を必須とすることなどを提案した。(10/18MEDIFAXより)

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