短時間勤務制度を義務化/改正育休法が成立
3歳未満の子どもを持つ従業員を対象に短時間勤務制度の導入を企業に義務付けることを柱とする改正育児・介護休業法が6月24日午前の参院本会議で可決、成立した。
改正育休法は「仕事と子育ての両立」のための環境整備が狙いで、通常より短い1日6時間程度の短時間勤務導入のほか、従業員が希望すれば残業を免除することの制度化を企業に義務付けている。
父親の育児休業取得を促すため、共働きの両親がともに育休を取得する場合、取得期間を現行の子どもが「1歳になるまで」から「1歳2カ月まで」に延長。要介護状態の家族の世話に利用できる年5−10日の介護休暇も創設する。
法案審議の過程で野党が「育休切り」防止への取り組みを強めるよう要求。勧告に従わない違反企業名の公表措置を法公布から1年以内としていたが、3カ月以内に前倒し実施することなどで与野党が合意し、衆院厚生労働委員会で共同修正。衆院本会議では全会一致で可決した。【共同】