直接審査で健保組合との契約内容まとめる/支払基金
社会保険診療報酬支払基金は9月24日、健保組合による調剤報酬の直接審査支払いに向けて支払基金と健保組合で締結することになる契約内容の概要を明らかにした。
厚生労働省は2007年1月、健保組合による調剤報酬の直接審査・支払いについて、処方せんを発行する医療機関の同意を不要とし、薬局のみとの合意で可能とする通知を出すなどの緩和策を進めていたが、支払基金によると、08年7月になってトヨタ自動車とNECの健保組合が08年10月分の調剤報酬から直接審査・支払いを実施する意向が示された。これを受け、支払基金は健保組合との契約内容の見直しを検討。調剤報酬の直接審査・支払いを行うことになった健保組合から審査に関する意見提出を求められた場合などに備え、業務内容と手数料を定めることにした。
支払基金は、健保組合が支払基金に対して審査に関する意見の提出を求めたり、決済処理を委託する場合があることを想定。手数料については、薬局の調剤報酬請求書の審査に関する意見の提出は1回当たり571円、医療機関側から異議を受けた場合の再度の審査に関する意見提出も同額の571円、医療機関への査定分を支払基金が診療報酬から控除する方法で行う決済処理については1件203円とすることを決めた。
支払基金は直接審査・支払いを行う健保組合からの手数料を受け取れなくなるが、2健保組合による減収は1年間で合計200万円程度と見込んでいる。(9/25MEDIFAXより)