白色確定申告説明会開く  PDF

白色確定申告説明会開く

生命保険料控除など改正点を解説

 協会は2月19日、2012(平成24)年分白色確定申告説明会を開催した。

 当日は、鴨井勝也税理士より、2012(平成24)年分確定申告における主な改正点として、生命保険料控除の改正と金地金等の譲渡の対価に係る支払調書の創設の2点について説明した。

 その他留意点として、生命保険料控除の改正により、確定申告書Bの第二表(12)社会保険料控除欄が2行となったため、国民年金や国民年金基金等控除証明書を添付するものは合計して記入すればよい、往診用自動車の譲渡損は事業割合を勘案する必要があることを述べた。

 なお、今回は説明会に先立って、14年1月から白色申告をしている個人事業主への記帳義務化について、下京税務署特別記帳指導官・伊藤洋一氏から告知が行われた。

 生命保険料控除の改正は以下の通り。

 (1)から(3)までによる各保険料控除の合計適用限度額が12万円とされた。

 (1)2012(平成24)年1月1日以後に締結した保険契約等に係る控除

 イ 2012(平成24)年1月1日以後に生命保険会社又は損害保険会社等と締結した新保険契約等のうち「介護医療保険料」について、介護医療保険料控除(適用限度額4万円)が設けられた。

 ロ 新契約に係る一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除の適用限度額は、それぞれ4万円とされた。

 (2)2011(平成23)年12月31日以前に締結した保険契約等に係る控除

 2011(平成23)年12月31日以前に生命保険会社又は損害保険会社等と締結した旧保険契約等については、従前の一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除(それぞれ適用限度額5万円)が適用される。

 (3)2012(平成24)年1月1日以後に締結した保険契約等に基づく新生命保険料、介護医療保険料、新個人年金保険料に係る控除額(各最高4万円の控除額)及び2011(平成23)年12月31日以前に締結した保険契約等に基づく旧生命保険料、旧個人年金保険料に係る控除(各最高5万円の控除額)の合計が最高12万円(改正前:最高10万円)とされた。

ページの先頭へ