白色確定申告説明会を開催  PDF

白色確定申告説明会を開催

復興特別所得税の申告にご注意を

 協会は税理士の鴨井勝也氏を講師に、2013年分白色確定申告説明会を2月13日に開催した。

 説明会では、13年分確定申告の主な改正点を解説したのち申告書の書き方について説明。13年分所得税から復興特別所得税が創設されたので、特に注意が必要とした。自由診療分の経費算出の方法については、実額経費に基づいて計算することが原則であるため、収入按分の方法についても解説した。また、14年1月より白色申告者も記帳が義務化されているため、記帳の必要性について説明した。

2013(平成25)年分の改正点の主なものは以下の3点。

(1)復興特別所得税の創設

平成25年から平成49年まで基準所得税に2.1%を乗じた額が復興特別所得税額。平成49年まで、所得税および復興特別所得税を併せて申告しなければならない。

(2)財産債務の明細書の記載事項

財産債務明細書※に記載すべき公社債等の価額を、その年12月31日におけるその公社債等の価額(市場価格のない公社債等でその価額の計算が困難なものは、その公社債等の取得に要した金額)とすることとなった。

(3)国外財産調書の提出制度の創設

居住者が、その年の12月31日においてその価額が5,000万円を超える国外財産を有する場合には、国外財産調書をその年の翌年の3月15日までに所定の税務署へ提出しなければならない。平成25年12月31日における国外財産保有分から提出義務あり。

※財産債務明細書…確定申告をしなければならない方で、その年分の各種の所得金額の合計が2千万円を超える方は、その年の12月31日現在の財産や債務についてその種類や金額を記入した明細書を確定申告書に添付しなければならない。

なお、2014(平成26)年分からは、以下の5点が主な変更となる。

(1)上場株式の譲渡所得および配当に対する源泉所得税の改正
(国税7.147%→15.315%、地方税3%→5%)

(2)2014(平成26)年1月から少額投資非課税制度(NISA)が始まる。

(3)措置法26条の改正で2014(平成26)年分より事業所得に係る総収入金額が7,000万円を超える場合についても適用対象から除外

(4)ゴルフ会員権の譲渡損失の損益通算が廃止(2014(平成26)年4月1日以降の譲渡から)

(5)住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除
2014(平成26)年4月から借入限度額が2,000万円→4,000万円

2015(平成27)年分からは以下の2点が変更となる。

(1)相続税の基礎控除の引き下げ 現行  5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
改定後 3,000万円+600万円×法定相続人の数

(2)贈与税の税率構造の改正 直系尊属からの贈与の減税 

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