白色確定申告の留意点を解説/寄附金の控除も忘れずに  PDF

白色確定申告の留意点を解説/寄附金の控除も忘れずに

 京都府保険医協会は2月23日に協会会議室において、平成23年分白色確定申告説明会を開催した。

 当日は、鴨井勝也税理士より、平成23年度分所得税の主な改正点を解説したのち確定申告の留意点について説明した。

 平成23年分の申告から適用されるのは、年少扶養控除(16歳未満の扶養親族の控除)38万円の廃止、16歳以上19歳未満のものに対する扶養控除について上乗せ部分25万円の廃止。

 認定NPO法人等、または公益社団法人等に対して寄附金を支出した場合に、税額控除の適用を受けることができるようになった。

 確定申告する際に、特に注意したい主な内容は以下の通り。

  1. 医療費控除を受ける場合、医療保険等からの補てん額を差し引きすることを忘れないこと。
  2. 配偶者の介護保険料等が配偶者の年金から天引きされている時は、社会保険料控除に含められない。特別徴収から普通徴収に変更し、納税者本人が負担すれば合算できる。
  3. 配偶者の所得が38万円超76万円未満、納税者の所得が1000万円以下であれば配偶者特別控除の対象になる。
  4. 税金の還付を受けた場合、利息が付いていれば事業の雑収入か、申告書の雑所得の欄に入れること。
  5. 税金の納付を銀行口座から引落しする場合に、資金不足等で引き落とせなければ、延滞税がつくので残高確認しておくこと。
  6. 震災関連の寄附をした時は、第二表の住民税の欄に記載を忘れないこと。
  7. 京都府医師会を通じて寄附した場合、送金控えと京都医報7月1日号1頁のコピーの添付も必要。
  8. 京都府保険医協会を通じて寄附した場合、日赤・中央共同募金会からの領収証が発行されている。日赤の領収証は寄附金控除として所得控除、住民税の税額控除の対象。中央共同募金会からの領収証は寄附金控除として所得控除か税額控除を選択できる。

平成23年度の白色確定申告説明会の様子

鴨井税理士が白色確定申告を解説

受領証

領収書

ページの先頭へ