療養病棟療養環境加算、3・4は名称変更し存続/中医協総会
厚生労働省は2012年度診療報酬改定に向け入院基本料等加算の簡素化の一環として療養病棟療養環境加算について、医療法の基準を下回る「加算3」と「加算4」を骨子案で評価しない方向を示していたが、1月30日に示した個別改定項目(いわゆる短冊)では、加算の名称を変え、存続させる案を提示した。同加算をめぐっては、慢性期病院関係者から存続を求める声が上がっていた。
短冊では、加算3と加算4について「療養病棟療養環境改善加算1」と「療養病棟療養環境改善加算2」に改編する。両加算は、医療法上の原則は満たさないものの医療法の経過措置として施設基準の緩和が認められている医療機関だけを対象にする。同加算を算定できる期間は、増築または全面的な改築を行うまでの間とするが、療養環境の改善のための計画を策定して報告し、毎年その改善状況についても報告することを求める。「12年3月31日に療養病棟療養環境加算3と同4を届け出している病棟については、9月30日まで現行の加算点数を算定できる」との経過措置も設ける。(2/1MEDIFAXより)