病床利用率の交付税への反映「慎重に検討を」/
公立病院の財政措置で最終報告
総務省の「公立病院に関する財政措置のあり方等検討会」は11月25日、最終報告を大筋で取りまとめた。交付税措置の際に病床利用率を反映させることについては「2011年度以降の算定での反映に向け、内容や具体的な実施時期などについて慎重に検討の上、結論を得るべきだ」とした。
公立病院を持つ自治体に対する普通交付税措置をめぐっては、1床当たり約50万円を一律に交付している現状について、07年「公立病院改革ガイドライン」を策定した公立病院改革懇談会では、病床利用率が低い場合に警告を与える仕組みを求める意見が出ていた。しかし、今回の報告書では「救急患者の受け入れなどに備えた政策的空床保持の必要性に配慮する措置を検討すべき」とし、病床利用率を勘案した財政措置は将来的な導入に向けた検討を進める方針を示すにとどめた。
最終報告ではこのほか、民間病院より高いとされる病院建物整備に関する交付税措置について、建築単価に上限を設けることもうたっている。また、特別交付税措置の対象で、病床数100床未満で1日平均外来患者数200人未満などが要件となっている「不採算地区病院」については、要件を緩和する必要性に言及。「市町村内で唯一の病院」とする要件についても、市町村合併の進展などをかんがみ、、(1)直近の一般病院まで自動車などで30分以上かかるなど、生活圏内で唯一の病院、(2)国勢調査の「人口集中地区」以外にある病院―のいずれかに当たる場合とすることを求めている。(11/26MEDIFAXより)