異状死死因究明モデル事業を実施へ/10年度から厚労省  PDF

異状死死因究明モデル事業を実施へ/10年度から厚労省

 厚生労働省は2010年度から行政解剖の体制づくりを支援する「異状死死因究明モデル事業」を新たに実施する。2月26日の全国医政関係主管課長会議で、実施要綱と交付要綱の案を説明した。

 厚労省によると、監察医制度が適用されている東京23区、大阪市など以外では、異状死の死因究明のための解剖は広く実施されているとは言えないのが現状。このため法医学教室と連携するなど、独自の解剖を行っている地方公共団体を財政支援する。補助基準として、年間の解剖取り扱い件数が「おおむね30件程度」などを挙げている。1カ所の事業費の上限は554万6000円。全国10カ所程度を想定している。

Aiの整備事業も実施

 同モデル事業では、死亡時画像診断(Ai=Autopsy Imaging)を使用する場合の経費も含む。厚労省は「死亡時画像診断システム整備事業」も併せて実施する。死亡時画像診断の画像の撮影、診断、管理、教育研修の体制整備が計画されていることが条件。同事業で整備を行った死亡時画像診断システムについては、毎年度12月末日現在の稼働実績を報告することも義務付ける。(3/1MEDIFAXより)

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