画一的な管理栄養士配置には対応できません!/入院料改定に対して要請書を提出  PDF

画一的な管理栄養士配置には対応できません!

入院料改定に対して要請書を提出

 保険医協会は4月24日、小宮山洋子厚生労働大臣らに対し「管理栄養士配置義務化の撤回を求める緊急要請書」を提出した。

 2012年4月の診療報酬改定で、これまでは届出をすることで算定ができていた「栄養管理実施加算」が廃止されたが、代わって「栄養管理体制の実施」が入院基本料等入院料の算定要件とされた。これに伴い、有床診療所も含めて、入院基本料等入院料を算定するためには、管理栄養士の配置が義務付けられている(経過措置あり)。

 厚生労働省は、栄養管理実施加算の届出割合や、算定率が高いとして、加算としての評価から、入院料算定の必要要件と改定したわけだが、京都府内では、栄養管理実施加算の届出割合が、50床未満の病院で53・3%、有床診療所で1・5%(12年3月1日現在)と低く、厚労省の示した数字では、小規模の入院施設の実態が反映されていない。

 また、入院患者に対して栄養管理を行うことの重要性は否定しないものの、栄養管理を必要とする患者の数や層が、医療機関によってさまざまであるにも関わらず、一律に管理栄養士配置を求めることに問題があると判断した。

 以上のようなことから、協会は、要請書で、管理栄養士配置の義務化を止め、病院及び有床診療所の病床規模や入院患者の特性に応じて、必要な場合に管理栄養士を配置することでよいようにするよう、改善を求めている。

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