生保移送費の支給制限しないよう厚労省が連絡

生保移送費の支給制限しないよう厚労省が連絡

協会の大臣要請等が功奏

 厚生労働省は6月10日、生活保護受給者が医療機関に受診する際の通院移送費の支給基準を厳格化した08年4月1日の局長通知(社援発第0401005号局長通知)を「事実上撤回」し、「受給者の個別事情に配慮しながら、適切な手続きに則って審査することが重要であり、画一的な取扱いによって、不適切な給付決定をしたり、逆に、必要な医療が受けられなくなることは、あってはならない」とする留意事項通知を発出した。

 しかし、「依然として、この趣旨が、各自治体や福祉事務所等まで十分に周知されていないとの指摘」があったとして、厚生労働省は7月9日、「(6月10日付留意事項通知は)事実上前回の通知の撤回と同じ効果を持つ」とした舛添厚生労働大臣の記者会見の概要を都道府県等に事務連絡し、「全ての自治体において、改めて今回の趣旨が徹底されるようお願い」した。

 この問題については、京都府保険医協会は6月17日、舛添厚生労働大臣宛に、この6月10日付留意事項通知の周知徹底を求める要請書を送付していた。今般の事務連絡は、この要請や、同様の指摘が続出したことによるもの。全国の全ての福祉事務所の担当者まで周知徹底されることが望まれる。

【京都保険医新聞第2648号_2008年7月21日_2面】

ページの先頭へ