特養の介護職員、医行為許容の通知/厚労省  PDF

特養の介護職員、医行為許容の通知/厚労省

 厚生労働省医政局は4月1日付で、一定の条件を満たせば、特別養護老人ホームで介護職員が看護職員と連携して「医行為」である口腔内のたん吸引と、胃瘻による経管栄養の一部を実施することを認める局長通知を発出した。実施する介護職員や看護職員が研修を受けていることや、施設長をはじめとする多職種が参加して、定期的に実施体制の検証を行うことなどを条件とした。

 看護師が介護職員に対して施設内研修や技術指導を行うなど、看護職員と介護職員が、必要な知識や技術を習得するための研修を受けていることなどを実施条件とした。厚労省が事前に実施したモデル事業では、12時間の研修を受けた看護師が、施設に戻り介護職員らに14時間の研修を実施した。これを踏まえ、介護職員が受ける研修については、原則としてモデル事業と同等の知識・技能に関する研修であることが必要とした。ただ「介護職員の経験なども考慮して柔軟に行って差し支えない」ともしており、必ずモデル事業と同じ時間の研修を受ける必要があるわけではないとした。

 施設長や医師、看護職員、介護職員らが参加して、ヒヤリ・ハット事例の蓄積や分析など、実施体制の検証を定期的に行うことも条件とした。(4/6MEDIFAXより)

ページの先頭へ