無償提供医薬品も保険請求可能に/厚労省  PDF

無償提供医薬品も保険請求可能に/厚労省

 厚生労働省保険局は4月20日付で、東日本大震災に関連する診療報酬上の取り扱いについて、疑義解釈の第3弾を地方厚生局と都道府県宛てに事務連絡した。その中で、被災地の医療機関は無償提供された医薬品を保険請求できるとの認識を示した。震災の混乱の中では、医療機関が購入した医薬品と無償提供された医薬品の区別が困難なため。

 訪問看護関連では、避難などの影響で被災前と同等のサービスを受けられなくなった場合に、従来の訪問看護ステーションと、他の訪問看護ステーションが連携してサービスを提供しても訪問看護療養費を算定できることとした。その際、主治医は連携先のステーションに対してあらためて訪問看護指示書を交付する必要がある。(4/22MEDIFAXより)

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