無保険児救済法案が成立/09年4月に施行  PDF

無保険児救済法案が成立/09年4月に施行

 無保険の中学生以下の子どもを対象に、有効期間が6カ月の短期保険証を交付することを定めた改正国民健康保険法案が12月19日、参議院本会議で全会一致で可決、成立した。法案は2009年4月1日から施行される。

 厚生労働省の調査によると、9月15日時点で中学生以下の無保険の子どもは全国で3万2903人。法律の施行によってこうした子どもたちの医療を受ける機会を確保する。

 国保保険料の滞納が1年以上続き、特別な理由がない場合、市町村国保は被保険者に被保険者証の返還を求め、代わりに被保険者資格証明書を発行する。滞納分の保険料を払うなどの改善が見られるまで、医療費は一時的に全額自己負担となる。このため子どもまで医療を受ける機会を制限されるとして、与野党が共同で法案を提出していた。(12/22MEDIFAXより)

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