有床診の法制上の位置付け必要/日医・有床診担当理事協
日本医師会は6月22日、日医会館で都道府県医師会有床診療所担当理事連絡協議会を開き、検討委員会がまとめた中間答申を報告した。有床診療所の施設体系としての理念を示し、法制上の位置付けが必要とした。
日医の「有床診療所に関する検討委員会」の大道久委員長(社会保険横浜中央病院長)が報告した。理念として▽かかりつけ医自ら外来・在宅と一連で入院医療を実践する医療施設▽地域に密着して地域医療・地域ケアを支える患者主体の入院施設▽専門医療を提供するための小規模入院施設―の3項目を提唱し、「医療法上に明確に位置付ける必要がある」とした。
具体的な位置付けとしては▽「診療所病床」は外来医療・在宅医療と一連で入院医療を実践する19床以下の小規模病床▽1人以上の医師と必要数の看護職員を配置▽病床区分を設けず、急性期、慢性期、終末期医療に柔軟に対応し、地域ケアも支援する▽小規模施設にふさわしい独自の診療報酬体系▽基準病床数の柔軟な運用と医療計画における役割の明確化―の5項目が必要とした。
会場からは診療報酬の引き上げを求める意見のほか、介護保険への対応について質問が寄せられた。有床診の認知度を上げる必要性を求める声や、入院基本料の低さを積極的に伝えていくべきとする声もあった。
原中勝征会長は冒頭、有床診の役割がますます重要になるとし「有床診は執行部が最も重要と考えている医療機関の一つ。皆さまの意見を聞かせていただきたい」と述べた。(6/23MEDIFAXより)