新要介護認定で「経過措置」通知/軽度判定でも従来の要介護度可
厚生労働省は4月17日、要介護認定の新方式での判定結果が従来と異なる場合、認定申請者の希望があれば従来の要介護度で介護サービスが受けられる経過措置について、都道府県に通知した。経過措置の実施期間は、新要介護認定制度の検証が終了するまで。
対象者は更新申請を行う以前の要介護・要支援状態とすることを希望する利用者。市町村は更新認定時に申請者に対し「従来の要介護度とする必要があるかどうか」「必要であれば(1)軽度の場合(2)重度の場合(3)軽度でも重度でも―のいずれを希望するか」を聞く。通知では利用者の意思確認をするための様式例として「要介護認定等の方法の見直しに係る経過措置希望調書」を提示している。申請者は希望する内容を書面に記載しなければならないが、申請者自身が記載できない場合は、市町村がその意思を確認して書面に残しておかなければならない。
申請者が従来の要介護度を希望する場合、認定審査会は従来の要介護状態区分に沿った審査・判定を行うことになる。見直し後の要介護認定を検証するために、厚労省は市町村に対して経過措置を行った利用者のデータや、希望を反映する前の判定結果などを情報提供するよう求めている。(4/20MEDIFAXより)