新・指定難病受給者証が交付される  PDF

新・指定難病受給者証が交付される

 2015年度の特定医療費(指定難病)受給者証が9月末に交付された。

 2015年1月から難病の医療費助成制度が新たに始まっているが、2015年7月31日までに継続手続きを取られた患者さんの2015年度受給者証となる。有効期限は2015年10月1日から2016年9月30日まで。

 有効期限が2015年9月30日までの旧証の指定医療機関欄は「難病法に基づき指定された医療機関」という表記だが、新しい受給者証の指定医療機関欄には患者さんが申請した医療機関名が記載されている。

 記載された医療機関以外の指定医療機関での受診を希望される場合、患者さんに指定医療機関の追加や変更の申請を行ってもらう必要がある。受診後、遡っての申請が可能となっているので、すみやかな手続きをお勧めいただきたい。

 なお、患者さんが旅行中である等の緊急その他やむを得ない場合には、指定医療機関である限り他府県発行の受給者証を適用することができる。

参考

京都保険医新聞・グリーンペーパー5月号 号外P.40「難病法に係るQ&A」(問2−3) http://www.hokeni.jp/newspaper/greenpaper/g225_20150526.pdf

京都府ホームページ
http://www.pref.kyoto.jp/nanbyou/iryouhijosei.html

 

 

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