政府答弁書
オンライン請求、医療機関の判断に委ねることは「不適当」
政府は11月11日、「すべての医療機関等がレセプトのオンライン請求を行うことによって、初めて医療保険事務全体の効率化を図ることが可能となるものであり、個別の医療機関等の判断に委ねることは適当でない」とし、あくまでも“義務化”にこだわる姿勢をあらためて示した。これは、辻泰弘参議院議員(民主)の質問主意書に答弁したもの。
また、(1)義務化の施行までの間に十分な準備期間を設けている、(2)レセコンを使用していない小規模医療機関では、義務化後も一定の猶予期間を設けている、(3)事務代行者を介してのオンライン請求を認めている─の3点を理由に、「すべての医療機関がオンライン請求の義務化に対応することは十分に可能」としている。この答弁により、政府が、いかに地域医療の実情を把握していないか、また、把握するつもりがないかがあらためて明確となった。
この答弁書に対し、協会は11月14日付で内閣府等に抗議文を送付するとともに、京都選出国会議員にもこの問題での協力を訴えた。
政府答弁書によれば、全国でレセコンを使用していない医科診療所は8万8628施設中1万2726施設(14・4%)となっている(支払基金による08年5月分の集計結果による)。
この数字を見ても、1割を超える開業保険医に新たな負担、最悪の場合は引退を誘因させる“義務化”は撤回させなければならない。そのためにも、これまで以上の運動が必要となる。要請署名(本紙第2664号付録)や患者への働きかけなど、さらなるご協力をお願いしたい。
また、このオンライン請求義務化は、社会保障カードの問題とも密接な関わりがある点も指摘したい。(2面に問題点の解説)
【京都保険医新聞第2665号_2008年11月17日_1面】