政府、新型インフル法案を国会提出
医療関係者への罰則は設けず
政府は3月9日、新型インフルエンザ等対策特別措置法案を閣議決定し、国会に提出した。
法案では、都道府県は新型インフルエンザや新感染症にかかっている患者について医療行為が必要だと判断した場合、医療関係者に医療行為の「要請」ができる。厚労省と都道府県は、感染症対策にあたる公務員や関係者への予防接種について、医療関係者に協力を「要請」できる。医療関係者が正当な理由なく要請に応じないときは、特に必要と認める場合に限り、「指示」することができるが、罰則は設けていない。
また、憲法が保障する国民の自由と権利を尊重しなければならないとし、国民の自由と権利に制限を加える場合も、「必要最小限のものでなければならない」とした。
協会は1月に法案たたき台についてのパブリックコメントを提出。国民に縛りをかける法は問題であるとともに、緊急事態を理由に医療関係者への医療従事の指示、それに従わなかった場合の罰則は設けるべきではないと求めていた。