改正障害者基本法が成立/8月5日に施行
障害者が可能な限り身近な場所で医療・介護を受けられるよう行政に求めた障害者基本法改正案について、政府は8月2日、改正障害者基本法の公布を閣議決定した。8月5日に公布し、一部を除いて施行する。
改正法は7月29日、参院本会議で全会一致で可決、成立した。衆院も6月16日の本会議で全会一致で可決している。これまで基本法は障害者について、身体障害者、知的障害者、精神障害者と定めていたが、改正法では「その他の心身の機能の障害」を持つ人々を加え、発達障害を精神障害に含めることを明記した。
改正法は、障害者が可能な限り身近な場所で医療、介護、リハビリテーションを受けられるよう国・地方自治体が必要な施策を手掛け、障害者の人権を十分に尊重すると定めた。障害者施策も担当していた蓮舫行政刷新担当相(当時)は6月15日の衆院厚生労働委員会で「可能な限り、障害者が自らの意思に反して施設や病院での生活を強いられることなく、地域社会で生活するために身近な場所で医療、介護を受けられるようにするとの観点から規定を設けた」と述べていた。
●難病による心身機能障害も基本法の「障害」
改正法で「その他の心身の機能の障害」を持つ人々を障害者に含めたことについて、村木厚子内閣府政策統括官は衆院厚労委で「基本法における障害にはあらゆる心身の機能の障害が含まれる。これは幅広いものであることを明確化するためにこのような規定にした」と説明。「その他の心身の機能の障害」には、難病による心身の機能障害なども含まれるとの認識を示した。(8/3MEDIFAXより)