改正統計法4月全面施行へ基本計画/政府が閣議決定
60年ぶりに全面改正された統計法が4月1日施行となるのに併せ、政府は3月13日の閣議で、今後5年間の公的統計の整備についての方向性を示した基本計画を決定した。公的統計データの有効利用策として「匿名データの作成・提供」といった2次利用の促進に加え、国の行政記録情報や地方公共団体の業務記録情報の活用について検討を進めることなどを盛り込んでおり、エビデンスに基づく医療政策に向けた情報基盤が整備されることになる。
日本の社会保障給付費は諸外国との国際比較ができないと指摘されていることから、基本計画では国際基準との整合性を図る方向を示した。医療費に関しても、医療保険対象外の予防・健康サービスを含むOECDの計算体系「SHA」を公的統計とするかどうか検討するとした。(3/6MEDI 1FAXより)