改正国税通則法 10月からリハーサル調査
徴税権限の強化や手続きの重視など
国税通則法が改正され、2013年1月1日以降の調査から適用されることとなった。国税庁は適用に向け、「法施行後における税務調査手続きを円滑かつ適切に実施する観点から平成24年10月1日以後に開始する調査から(中略)先行的に取り組む」として改正法に対応した「リハーサル調査」を始めるとした。
国税通則法改正で予想される今後の変化は2つ。?徴税権限の強化が図られたとして、強権的調査、対応が増える。?調査手続きが重視され、新たなルールができてくる。
税務調査手続の明確化として事前通知の手続きが制定された。調査日時、場所、目的、税目、調査対象期間、調査対象帳簿等、調査担当職員の氏名・所属部署等10項目についてあらかじめ通知することが義務付けられた。
また、帳簿類等の持ち帰りについてはこれまで法律上明確に認められていなかったが、今回の法改正で「提示・提出」「留置き」について規定された。ただし、コピーをめぐる問題や「預り証」と返還要求など、実際に改正法が適用される中で課題となることがいくつか出てくる。
調査終了時の手続きも明確化され、「申告是認」通知、「修正申告等の勧奨」を文書で交付することが義務化された。
今後、これらについて新たにルール化が図られると思われる。
納税者の側から見れば、今回の法改正で税務署側が強権化する危険性もあるが、反面、税務署にも説明責任が増している。
これを受けて保団連近畿ブロック経税部会は、国税通則法の改正に伴い税務調査にどう対応すべきかについて下記の講演会を企画した。多数のご参加をお願いしたい。