患者の負担軽減へ、所得の算定方法を変更/肝炎医療費助成で4月から
B型、C型肝炎の患者を対象に行われているインターフェロン治療の医療費助成制度について、厚生労働省は4月から、患者の負担を軽減するため、自己負担額を決める基準となる所得の算定方法を一部変更し、住民票上の同一世帯であっても条件を満たせば患者本人の所得を基準に自己負担額を算出することを決めた。
インターフェロン治療の医療費助成制度では、患者世帯の所得に応じて自己負担額の上限月額を3段階(1万円、3万円、5万円)に分けて設定している。しかし、住民票上で同一世帯であれば世帯全員分の所得を合算した額が基準となるため、収入が低いにもかかわらず自己負担額が高くなる場合があるとして、患者団体などが批判。与党の「肝炎対策に関するプロジェクトチーム」も2008年12月、自己負担額の算定方法を弾力的に運用することを求める方針を決定し、舛添要一厚労相に伝えていた。
こうした流れを受け、厚労省は見直しを検討。住民票上の同一世帯であっても、税制上、健康保険上で扶養関係にないと認められれば、例外的に患者本人の所得を基準にして自己負担額を算出することにした。
厚労省によると、10万人を目標としていた同制度の利用者数は、5万人程度にとどまっているという。厚労省は今回の見直しで患者の負担を軽減し、制度の利用促進につなげたい考えだ。(1/26MEDIFAXより)