後発薬への変更不可は3分の1/厚労省調査
医師の処方せんで、先発薬から後発薬(ジェネリック医薬品)への変更を認めないものが34%あり、変更を認めた処方せんでも実際に後発薬が使用されたのはうち6%だったことが、厚生労働省の調査で5月7日分かった。
医療費を抑制するため厚労省は、有効成分は同じで価格が安い後発薬の使用拡大を期待しているが、処方せん全体ではわずか4%の使用にとどまった。ただ、調査対象となった薬局の58%では「変更可能」との説明を受けても変更を希望しない患者は5割未満で、説明次第では変更の数が増える可能性もあるとみられる。
後発薬の使用を促進するため国は2008年度の診療報酬改定で、後発薬への変更を認めない場合だけ医師が「不可」欄に署名する形に処方せん様式を改めた。
今回の調査では、医師の不可・署名のない処方せんを持参した患者の9割以上に「後発薬への変更が可能」であることを説明している薬局はわずか10%。58%は患者の3割未満にしか説明していなかった。患者が変更を希望しない理由では「後発薬に不安がある」、「(自己負担額の)差額が小さい」などが目立った。
全体の3分の1以上に上る変更不可の処方せんには、後発薬がないケースも含まれる。【共同】