後発品変更の副作用「医師に責任ない」/長妻厚労相  PDF

後発品変更の副作用「医師に責任ない」/長妻厚労相

 長妻昭厚生労働相は8月8日の衆院厚生労働委員会で、処方せんに記載された医薬品の後発医薬品への変更で患者に副作用が出た場合について、「医師や薬剤師に副作用の責任はない」と述べた。阿部俊子氏(自民)の質問に対する答弁。

 処方せんの「後発品への変更不可」の欄に医師の署名がない限り、薬剤師が患者の同意を得て後発品を選択できる。長妻厚労相は免責の前提として「医師が先発品を適正に処方すること」を挙げ、適正な手続きに沿って処方された場合の責任については医師、薬剤師に問うことができない認識を示した。副作用が出た場合は医薬品医療機器総合機構の副作用被害救済制度の対象になる。(9/9MEDIFAXより)

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