後発品促進で「環境整備の骨子案」了承/中医協総会</h2.
中医協は12月14日の総会で、後発医薬品の使用促進を図る「環境整備の骨子案」を了承した。11月30日の中医協総会で厚生労働省が提示した後発品の使用促進策を文章化したもので、処方箋様式の見直しや一般名処方の推進、医療機関が後発品を積極的に使用するための体制評価などが柱。厚労省は年明け以降、制度設計の細部を詰めて提示する。
●変更の可否、医薬品ごとに明示
処方箋様式は、現行の「後発医薬品への変更がすべて不可の場合の署名」欄を廃止し、医薬品ごとに変更してよいかどうかを明示することにした。厚労省は新たな処方箋様式のイメージ図を例示。「個々の処方薬について後発医薬品への変更に差し支えがあると判断した場合には『変更不可』欄に『×』を記載し、『保険医署名』欄に署名または記名・押印すること」と記載されていたが、「×」を書き込む枠は作られていなかった。このため鈴木邦彦委員(日本医師会常任理事)は「枠を作らなければ混乱する」と指摘。吉田易範薬剤管理官も「具体的な記載方法はまた相談したい」と応じた。
一般名処方を行った場合の処方箋料の算定は、同一成分の医薬品のうち最も薬価が低いもので計算することとした。安達秀樹委員(京都府医師会副会長)が、改定直後などでも最低薬価の医薬品をすぐに打ち出せるのかとレセプトシステム上の課題を指摘すると、吉田薬剤管理官は「医療機関やレセコン企業と相談したい」と答えた。また、白川修二委員(健保連専務理事)は、一般名処方の推進に賛成した上で「療養担当規則に具体的な記載の提案がほしい」と要望した。
医療機関が採用している後発品の品目数の割合が20%以上の場合に評価する「後発医薬品使用体制加算」は、新たに採用比率「30%以上」を加え、2段階で評価することにした。
一方、薬局の「後発医薬品調剤体制加算」は、算定要件である後発品調剤率を、20%以上から22%以上に、25%以上は30%以上に、30%以上は35%以上にハードルを上げる。また、後発品が存在しない漢方製剤と生薬は、後発品調剤率を算出する際に分母から外し、対象外とする。白川委員は「2年後に費用対効果を再検討すべき」と指摘した。
患者向けの情報提供ツールとしては、薬局が手渡す「薬剤情報提供文書」を活用して、後発品の価格や在庫情報、そもそも後発品があるかどうかなどを患者に伝える。薬学管理料の中で評価する。
また、先発品と後発品の賦形剤が異なることなどへの科学的な見解を厚労省や医薬品医療機器総合機構などでまとめ、医療関係者や国民に情報提供することも盛り込んだ。(12/15MEDIFAXより)