後期高齢者保険料天引きは選択性に/政府が決定

後期高齢者保険料天引きは選択性に/政府が決定

 政府は7月22日の閣議で、後期高齢者医療制度(長寿医療制度) の保険料徴収について、年金からの天引きか口座振替かを被保険者が選択できるようにすることを決定した。

 厚生労働省保険局総務課高齢者医療企画室によると、口座振替を選択できるのは、(1)制度切り替え前に国保の世帯主として、一定期間(おおむね2年程度) 保険料を滞納していない、(2)年金収入が年間180万円未満で、世帯主または配偶者の口座からの支払いを希望する―ことを要件とする。いずれも市町村に申請し、要件を満たすと認められた場合は口座振替による支払いが可能となる。25日に公布、施行となる。(7/23MEDIFAXより)

ページの先頭へ