後期高齢者保険料の負担が減るケースを紹介/厚労省事務連絡
後期高齢者医療制度(長寿医療制度) に関して厚生労働省は7月29日、保険料の支払いを年金の天引きから世帯主の口座振り替えに替えた場合に税負担が少なくなるケースがあるとして都道府県広域連合などに事務連絡した。一定の条件だと口座振り替えによって所得税や個人住民税の負担が少なくなるとしている。
事務連絡では、夫婦2人世帯と子と同居している夫婦3人世帯、子ども夫婦・孫2人と同居している夫婦6人世帯の3種類についてモデルケースを挙げた。夫が世帯主で夫婦ともに75歳、年金収入のみだった場合、妻の収入が年158万円以下で夫の収入が年206万円超の条件で所得税の負担が少なくなるとしている。
厚労省保険局総務課高齢者医療企画室によると、口座振り替えへの切り替えは申請から2カ月程度かかるため、8月上旬までに各自治体に申請すれば10月から口座振り替えとなる。負担が少なくなる額は個々の事例によって異なるため事務連絡では示していない。また、口座振り替えによって逆に所得税などの負担が多くなるケースについては、計算上存在するが非常にまれなケースだとしている。(7/31MEDIFAXより)