ホーム » 保険医新聞データ検索» メディペーパー » 情勢トピックス/医療・社会保障編 » 延命治療中止、有罪確定へ/川崎協同病院事件、最高裁が上告棄却
川崎市の川崎協同病院で1998年、昏睡状態の男性患者が気管内チューブを抜かれ、筋弛緩剤を投与され死亡した事件で、殺人罪に問われた医師・須田セツ子被告の上告に対し、最高裁第3小法廷は12月9日までに「法的に許されない」として棄却する決定をした。懲役1年6カ月、執行猶予3年とした二審東京高裁判決が確定する。(12/10MEDIFAXより)
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