差額分の返還を猶予/介護処遇改善交付金で厚労省  PDF

差額分の返還を猶予/介護処遇改善交付金で厚労省

 厚生労働省は3月25日、2010年度分の介護職員処遇改善交付金について、被災して事業年度内の給与支払い総額が賃金改善計画に基づく支払い予定額より低くなった場合でも、差額分の返還猶予を可能とする事務連絡を発出した。差額として生じた分を次年度に支払うことなども認める。また、各事業者が交付金による賃金改善状況などをまとめる実績報告書について、都道府県へ提出する期限を5月末から延長することも可能とする。各都道府県に周知を求めた。介護職と、保育士や就労支援スタッフなどの福祉職が対象となる。
被災のために3、4月分の給与支払いが滞り、各事業所が賃金改善に必要な資金として交付金申請した額より実際の給与支払い総額が低くなる場合を想定した。
処遇改善交付金は、各都道府県が事業年度ごとに策定する賃金改善実施期間に合わせて国が交付し、賃金改善計画に沿った資金が事業者に支給される。事業者が支払った賃金と計画額に差額が生じた場合、通常はその分を返還する決まり。(3/29MEDIFAXより)

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