対象期間過ぎても定期接種として実施可/震災で特例措置  PDF

対象期間過ぎても定期接種として実施可/震災で特例措置

 東日本大震災発生の影響で、定期予防接種の対象年齢を過ぎてしまったり、複数回接種が必要な接種で接種間隔が過ぎてしまった人について特例措置を講じるとして、厚生労働省健康局結核感染症課は4月25日、各都道府県に対し事務連絡した。

 定期予防接種の対象年齢を過ぎてしまった場合は、東日本大震災発生日から6カ月程度の間、定期の予防接種を受けられることとし、複数回接種が必要なジフテリア、百日咳、破傷風、日本脳炎では接種間隔を過ぎてしまっても定期接種とみなす。

 必要な政省令の改正を行い5月に公布・施行することとしているが、3月11日にさかのぼって適用する予定であることから、厚労省は「実施主体の市町村では、政省令の公布を待たずに定期接種の対象者に予防接種を実施して差し支えない」としている。(4/27MEDIFAXより)

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