宿直の概念「医療法と労基法で別物」/舛添厚労相
舛添要一厚生労働相は4月14日の参院厚生労働委員会で、勤務医の宿直問題について「宿直という概念は、医療法と労働基準法で別物」との認識を表明した。梅村聡氏(民主)の質問に対する答弁。
梅村氏は、東京都から「総合周産期母子医療センター」に指定されている愛育病院が3月、医師の時間外労働で是正勧告を受け、指定返上を打診した問題に言及。「(医療現場には)労働基準法を守れないという現状が実際にある。今すぐ立ち入りして宿直許可を取り消せとか、救急告示を返上しろということではないが、ここに切り込まないと勤務医の問題は解決できない」と指摘した。
その上で「医療法の宿直は、緊急の急変に対応するために病院に常駐しているということで、働き方に限界はない。一方、労働基準法では働き方に基準があり、それを超えてしまった場合には、労働基準法上の宿直にはならない」と強調。「2つは別物ではないか」とただした。
これに対し、舛添厚労相は「2つはまったく別の概念」と認めた。さらに、「私も委員の認識とまったく同じ思い。厚生相として医師不足対策を、もう一方で労働相として(労働基準法対策という)こっちの問題をやらねばならないという矛盾を抱えている中で悩んできたが、発想を逆転して、厚労相を1人の人間がやっているのだから、もっと良いことをやっていきたい」と述べ、問題解決に向けて強い意気込みを示した。(4/15MEDIFAXより)