定期検査、受給者証で窓口負担ゼロ/B型肝炎特措法  PDF

定期検査、受給者証で窓口負担ゼロ/B型肝炎特措法

 厚生労働省は11月2日、衆院で審議中の「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法案」について会見し、賠償金や関連する検査費、医療費の支払い方法、財源について説明した。

 特別措置法によると、集団予防接種などに起因するB型肝炎ウイルスの感染者で除斥期間が経過した無症候性持続感染者が、慢性B型肝炎・肝がんの発症を定期的にチェックする検査や母子感染医療を受ける際、窓口負担が発生しないよう、対象者には「特定B型肝炎ウイルス感染者定期検査費等受給者証」を交付する。

●20年の除斥期間問題「対象者はいてもまれ」/厚労省
 同特措法案をめぐっては、B型肝炎訴訟の原告団が、除斥期間の20年を境に賠償金が受け取れない被害者が出てくる可能性を指摘し、法律案の修正を求めている。厚労省は会見で、除斥期間が経過している肝がん・肝硬変罹患者および死亡については、特措法案作成の基になった原告団との基本合意書作成時も議論にはなっておらず、現在も対象となる人は分かっている範囲でいないとした上で「もしいれば新たに協議する必要があり、提訴に基づき、裁判所の下で別途検討することになる」とした。

 20年の除斥期間は、民法で損害賠償請求権が認められている期間。B型肝炎訴訟では、肝がん・肝硬変および死亡については除斥期間経過後の措置が定められていない。19年前に肝硬変を発症して存命中の人は2500万円の損害賠償金を受け取れるが、発症が20年以上前の場合は損害賠償金は受け取れない。一方、慢性B型肝炎と無症候性持続感染者に関しては、基本合意書に基づく政策的対応として、除斥期間が経過していても、見舞金として一定の金額や検査費(年4回分)、医療費が給付される。(11/4MEDIFAXより)

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