天引きと口座振替、09年4月から選択制に/与党・高齢者医療制度PT  PDF

天引きと口座振替、09年4月から選択制に/
与党・高齢者医療制度PT

 与党の「高齢者医療制度に関するプロジェクトチーム」(PT) は11月18日、年金からの天引きが原則となっていた後期高齢者医療制度の保険料徴収について、誰でも口座振替での保険料の支払いを可能とする方針を決めた。年金収入額によらず、保険料の支払い方法を口座振替とするか年金からの天引きとするかを選択できる。2009年4月から実施する。

 現行制度で後期高齢者医療制度の保険料を口座振替で納付できる人は、国保の保険料を確実に納付していたか、年金収入が180万円未満の高齢者で世帯主や配偶者の口座振替で納付する人に限られている。同日のPTで、これらの条件を撤廃することで一致した。

 また、09年度以降は、年金収入が153万−210万円程度の高齢者が支払う保険料の軽減率を段階的に設定する方針だったが、08年度と同様に一律5割軽減にすることとした。このほか、年金収入が80万円以下の高齢者の保険料を7割軽減から9割軽減とするための財源を、09年度も国費で賄うことをあらためて確認した。(11/19MEDIFAXより)

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