大事業所にCO2削減義務/東京都の改正条例が成立

大事業所にCO2削減義務/東京都の改正条例が成立

 地球温暖化対策を進めるため、オフィスビルなどの大規模事業所に二酸化炭素(CO2) の排出削減を国内で初めて義務付ける東京都の改正環境確保条例が6月25日の都議会で可決、成立した。削減義務を達成できない事業所に50万円以下の罰金を科すほか、事業所間で削減量の過不足を補う排出量取引制度も導入する。

 条例は2009年から順次適用され、10年度から全面施行される予定。大企業の本社などが集中している東京都が規制に踏み切ったことは、都市部を中心とする全国の自治体の温暖化対策や、現在は試行段階にある国の排出量取引の法制化議論にも大きな影響を与えそうだ。

 都の条例でCO2削減を義務付けられるのは、年間のエネルギー使用量が原油換算で1500キロリットル以上のビルや百貨店、ホテル、大学、工場などの約1300事業所。都は20年度までに、最近3年間の平均排出量より15−20%の削減を目指す。

 各事業所は10年度から、省エネルギー対策や削減義務量の目標などを盛り込んだ5年間の計画書を都に提出し、毎年度チェックを受ける。【共同】

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