外部保存通知の改正を通知/厚労省、改定GLも公表
厚生労働省は2月1日付で、医政局長・保険局長通知の「診療録等の保存を行う場所について」(外部保存通知)の改正を都道府県などに通知した。通知の改正に合わせて「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第4.1版」も公表した。医療情報ネットワーク基盤検討会が、診療録などの保存先について基準の一部を「民間事業者等との契約に基づいて確保した安全な場所」に変えるべきとの提言を受けて改正した。
外部保存通知では、診療録の保存を行う場所の基準として▽病院または診療所、医療法人等が適切に管理する場所▽行政機関等が開設したデータセンター等▽医療機関等が震災対策等の危機管理上の目的で確保した安全な場所─としている。提言では「医療機関等が震災対策等の危機管理上の目的で確保した安全な場所」としている部分について、各ガイドラインの要求事項の順守などを前提として「民間事業者等との契約に基づいて確保した安全な場所」に改定すべきとした。医療情報システムのガイドラインは、厚労省のほか総務省、経済産業省も策定している。(2/3MEDIFAXより)