外来管理加算、家族への問診も診察時間に/厚労省が疑義解釈  PDF

外来管理加算、家族への問診も診察時間に/厚労省が疑義解釈

 厚生労働省は10月15日付で、2008年度診療報酬改定の疑義解釈(その5) を地方厚生局などに事務連絡した。外来管理加算について、小児や認知症患者など本人に問診することが困難な場合は、家族らへの問診や説明の場合でも算定できるとした。家族などに対する問診や説明の時間も診察時間に含める。

 外来管理加算は08年度診療報酬改定で、患者に対する丁寧な問診、診断、説明など「おおむね5分を超える直接診療」をした場合に算定できるとしている。

 疑義解釈ではこのほか、入院時医学管理加算の施設基準となっている「治癒」の定義として、「退院時に、退院後に外来通院治療の必要がまったくない、またはそれに準ずると判断されたもの」との見解を示した。(10/21MEDIFAXより)

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