外国人歯科医師の制限撤廃/法務省
法務省は11月30日、日本の歯科医師、看護師、保健師、助産師の資格を持つ外国人の就労年数や活動の制限を撤廃する内容の省令改正を行い、施行した。
今回の取り組みは、3月に策定した「第4次出入国管理基本計画」で、「制限をかける理由に乏しい」などとして検討項目に挙げていた内容。「医療」の在留資格で働く外国人の免許取得後の就労年数は、これまで看護師7年、歯科医師6年、保健師、助産師4年とする規定があった。就労活動は、技術の習得など「研修」として行う業務に限定していた。医師に関する同様の制限は2006年に撤廃されている。
同省入国管理局によると、「医療」の資格で在留する外国人は09年12月末で220人。(12/1MEDIFAXより)