外国人医師「容認は困難」/特区で厚労省、2回目の回答
日本の医師免許を持たない外国人医師が国内で診療を行う際の規制緩和について、厚生労働省は8月27日までに「外国の医師が日本の医師免許を持たずに日本国内で診療に従事することを容認するのは困難」との考えを、政府の構造改革特別区域推進本部にあらためて回答した。今回の厚労省の2回目の回答に対して、規制緩和の提案主体である大阪市からさらに検討要請があった場合、それに対する回答(3回目の回答)が厚労省の最終回答となる。
特区推進本部は6−7月にかけて、特区で行う規制に関する特例措置の提案などを自治体や民間から募集。外国人医師の国内診療に関する規制緩和は、外資系企業の誘致を目指す大阪市が提案した。これに対し厚労省は1回目の回答で、特区での規制緩和は必要ないと答えていた。
厚労省の回答を聞いた大阪市は、特区推進本部を通して、外国人医師の規制緩和について同省に再検討するよう要請。厚労省が認定した医師の下で外国人医師が研修目的の診療を行う臨床修練制度に関して、2年間と定められている年限を、外国の患者に医療行為を行う場合は弾力化することや、日本人指導医師の監督や指定病院での実施などについての規制緩和をあらためて提案した。
大阪市の再検討要請に対し、厚労省は2回目の回答で「専ら外国の患者を診療する目的であったとしても、外国の医師が日本の医師免許を持たずに日本国内で診療に従事することを容認することは困難」とし、主に外国人を対象に診療したとしても外国人医師の国内診療に関する規制を緩和することを拒否。指定病院や指導医師の規制緩和については「患者の安全確保等の観点からは一定の規制が必要」とした。(8/30MEDIFAXより)